税金関連相談
2014年1月~国税通則法改正
・全ての事業主に帳簿記帳が義務付けられました。
・事前通知の11項目を提示することが税務署に義務付けられました。
→税務調査10の心得
・民商では自主記帳を応援して勉強できるサポートを用意しています。
納税緩和措置
災害・病気・貸し倒れの発生などに起因して資金難に陥った場合、納税者の申請に基づいて「納付困難な金額を限度として」納税を猶予する制度です。
事由により延滞税の全額免除や二分の一免除になります。
→全商連の「 納税緩和措置の活用法」
換価の猶予
差押に係る国税が任意納付されない場合には、差押財産を換価して滞納国税に充当することが原則です。
しかし、一定の要件の下、換価を猶予して、滞納者の事業を継続させ、あるいは、従来の生活を維持させながら、分割納付などによって国税を円滑に徴収する制度があります。
要件等は下記のリンクを参照にしてご相談下さい。
→国税庁の換価の猶予の要件資料
PDFファイルをご覧いただくには、Adbe Readerが必要になります。お持ちでない方は、下記サイトからダウンロードしてください。
http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html
3.13重税反対全国統一行動
全国の民商は、1970年に不要な税金の廃止を訴えて行われたのが始まりで、それからも消費税や増税と戦ってきました。過去には何度も増税中止、政治に大きな影響を与えました。
希薄になりつつある現代でも今こそ自分たちの為に大きなアクションを起こす時です!